改製原戸籍

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改製原戸籍

改製原戸籍

改製原戸籍とは

1872年(明治5年)日本全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大改正を行ってきました。
戸籍法の改正に伴い、再確認の意味も含めて全面的に全国の戸籍が書き換えられたのです。
戸籍の様式が変更されると、それまで使われていた戸籍は閉じられ、 新しい様式の戸籍へと書き換えられることになります。(この、“法改正による戸籍の書き換え”のことを『戸籍の改製』といいます)。

その書き換えられる前の元の戸籍を 改製原戸籍(かいせいげんこせき)<プロの間では、ハラコと訳される>といいます。
書き換えられた新しい戸籍は現在戸籍(げんざいこせき)<プロの間ではゲンコと訳される>となります。

現在戸籍ではないという点では、改製原戸籍も除籍謄本も同じ意味合いです。

一番最近のものは、平成6年以降に、それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものを コンピューターのデータとして管理することとなったので、 戸籍の電算化が行われた市区町村では、紙の戸籍簿の内容をすべてコンピューターに移し替えました。
これを「平成改製原戸籍」といいます。

平成6年以前には、昭和23年の民法改正により改製が行われています。 さらには、大正4年と明治31年、明治19年にも改製がおこなわれております。 (それぞれ「平成6年式戸籍」「昭和23年式戸籍」のように呼ばれております。)

※法により改製して良くなり、実務的に改製が実行された時期は各市区町村により様々です。
地方都市によっては、現在も尚、平成の改製が実行されてず、手書きの戸籍のみの役場もあります。 (つまり、市区町村の事情次第で平成6年から現在までの、どの時期に電算化を実行したのか?は、役所によって区々です)

確実な確認実施(本人同定)の為には、古い戸籍である改製原戸籍(改製原戸籍謄本)の確認が不可欠です。

なぜなら、改製される前と後とで、内容に違いが出てくる可能性があるからです。

具体的には、改製前に除籍された方(死亡や結婚、氏や名の変更、養子縁組などと同時に戸籍から抜けた方) の記載や、改製の時点で法律的に有効でない事項(離婚、養子離縁など)、認知に関する事項などは、 改製された後の戸籍に記載されません。
また、転籍を繰り返している人物の場合は、改製原戸籍の確認をしなければ、何処の戸籍から現在の戸籍 へ辿りついたのか?が、不明なケースが多々出てきます。

つまり、改製される前の古い紙戸籍に書かれていた内容が、 改製された後の新しい戸籍に完全に全てに書き移される訳ではないということなのです。

そのため、改製された後の新しい戸籍を見ただけでは、「どの事項が書き移されなかったのか?」が、 第三者には判断できません。

つまり、改製後の新しい戸籍だけでは、相続関係や権利義務関係、果ては本人の同定が判断できないということです。

このような理由から、戸籍の改製が行われた場合は、必ず「改製原戸籍謄本」を取得して、 真実に漏れがないか確認する必要がある場合が在るのです。

これらの公簿関係の申請許可基準は、原則としてその市区町村長の判断で決まりますが、改製原戸籍の請求は 最近の戸籍法の改正により、通常正当な理由があっても第三者請求が受け付けられません。
審査は、住民票の請求よりも厳しいものとなっており、現在の運用では、殆どの市区町村が 犯罪被害の回復より、差別に繋がる調査や違法調査を排除する目的の方が優先されております。
正当な理由がある場合には、特定事務受任者(弁護士、司法書士、などの士業の方々等) を副代理人として選任するか、先生に依頼者を紹介して任せてしまいましょう。 (例 詐欺被害等に遭い、相手を特定し訴えたい場合、提訴したい相手の氏名が全て変わっている??など)

因みに明治5年戸籍<壬申戸籍(じんしんこせき)>につきましては、現在、この戸籍簿は行政文書非該当の扱いとなっており、各地方の法務局に厳重に保管され閲覧は不可能である。つまり厳密な意味で、差別調査はできない事となっております。
探偵協会でもこの指針を支持しており、門地による差別は絶対にしてはならない。

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