探偵に住民票の取得を一定の要件の元で認められるよう主張しております。

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人探し調査と住民票

人探し調査と住民票

住民基本台帳法と探偵業法

社団法人探偵協会では、正当な理由が在る場合については 第三者の住民票を取得し、依頼者に報告する業務を行って良いと 法律で明文化するべきであると考えております。

過去、住民票は原則公開情報でありました。(2008年5月以前まで)
現在では外国人に住民票が与えられるなどの利便性が向上している一面もありますが 一旦原則非公開情報となってしまった為に一部で不合理が生じてきているのも事実です。 (市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。第十二条)
実際には上記括弧内のように不当請求を拒めるだけなのですが、拡大解釈され、「探偵」と 説明するだけで不当請求と決めつけられる節があるのです。

我々探偵が住民票の取得が必要な場面に遭遇するケースとして、依頼により 悪質債務者や損害賠償請求対象者(浮気相手など)の住民票を確認する事となると思われます。
顧問の弁護士さんや司法書士、行政書士を依頼者に紹介するケースや 状況によっては、そういった副代理人を選任したり、 依頼者と同伴して市区町村に事情の説明と共に同伴して取得するケースが殆どかと思われます。
しかし、通常、自由主義経済の先進国 の探偵は住民票(これと同様の資料)を職務上請求、確認する権利が認められているのです!!

初恋の人探しや、「過去に思いを寄せていた人の現在を知りたい」などのケースでも 結果判明後に依頼者へ報告をする前に直接対象者本人に
「依頼者の○○氏へ」情報を提供して良いですか? メールアドレス位でしたらどうですか?など
と丁寧かつ確実に確認を実施することを法律で義務づけられていたとするならば、何らの問題も生じえないはずです。
(一部遠隔地は返信用封筒入りの郵送などで対応可としたいと思います。)
(もちろんダメな場合にはその旨依頼者に報告を実施し、依頼案件終了としなければなりません)

むしろ我々探偵が即住民票を取得できないことにより 取り込み詐欺や悪質な詐欺行為オレオレ詐欺等の犯罪者を野放しにしている現状が存在するのです。 相手の身元さえ確実なものであったのなら・・・
と詐欺に遭った人々は皆さん口を揃えて言うのです。 当の被害者本人になってみて、初めてそういった法整備の甘さに気づくのです。 しかし、そういった被害に遭う人というのは少数派の意見なのでしょう。

さらに、浮気の相手の住所を突き止めたとして、同年代の兄弟、姉妹が居住していないとも限りません。法廷に証拠として提出する為には確実な資料が必要なのです。

社団法人探偵協会では、 厳格な構成要件の元で他者の住民票の取得が合法となるよう、 探偵による職務上請求権に関する法整備の必要性を主張して参りたいと思います。

署名活動にご協力下さい

「署名用紙」をダウンロードして頂き、に自身が同意する項目のチェックボックスにレ点を入れて、FAX、郵送、イベント地へ御持参頂けましたら幸甚です。
お友達、御家族ともこの機会によく話し合って、よりよい社会の実現にご協力ください。

【署名用紙送付先】

社団法人探偵協会
〒169-0073
東京都新宿区百人町1丁目23番17号大久保南口共同ビル4階
FAX:03-3365-8888

法律より抜粋

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一  当該請求をする者の氏名及び住所
 二  現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
 三  当該請求の対象とする者の氏名
 四  前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3  第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4  前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
5  市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
6  市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7  第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

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