離婚の書式資料
離婚届
役所に備え付けの離婚届書に、夫婦2人の署名・押印と、証人として満20歳以上の成人2人の署名・押印をして市区町村役場に届け出ます。
未成年の子がある場合は親権者を決めていなければ、離婚届は受理されません。
離婚届不受理申出書
不受理制度は、離婚の意志のない方や、いったん届書に署名したがその意志を翻した方が、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市区町村長に対しその届出を受理しないように申出を行うものです。市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出を行います。
離婚協議書
協議離婚の場合に、財産分与・慰謝料・養育費・子の親権者、面接交渉権などについての協議内容を書面に残しておく合意書です。
(ただし、この書類に法的な執行力はありません。)
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためにはこの届出が必要です。
夫婦関係調整調停(離婚)申立書
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
慰謝料調停請求申立書
離婚後に、慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。
財産分与請求申立書
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
婚姻費用の分担請求申立書
別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟な子供の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
親権者変更調停申立書
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、子どもの意向をも尊重した取決めができるように話合いが進められます。
氏の変更許可申立書
やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。