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公証役場には、法務局の嘱託を受けた公証人(司法試験に合格している人)という先生がおり、私人と私人との間の契約内容を精査して、その契約が確実に任意で合法的に行われた契約であると認証してもらうことができます。さらに、強制執行認諾条項と言って、一方がもう一方へ金銭の支払い(弁済)(賠償)を約束した契約書の場合には、仮に支払いが行われない場合に(分割払いの場合には1回でも滞った場合)は銀行預金や給料等の第三債務者から直接裁判所の許可を得て交付を受けられる権利が得られる(強制執行ができる)債権としては、確定判決と同様に非常に性質の強いものを作成してもらえる場所なのです。また、詐欺被害の被害回復金や養育費等の場合には、仮に債務者が破産してしまっても、支払いをしなくて良いとするような免責(支払いの免除)が受けられない債権です。
通常は行政書士や司法書士、弁護士さんにお願いして書類を作成してもらい、契約内容に合意していれば、裁判にかけず公正証書にするケースが多いのですが、被害者と加害者の双方のみで公証人役場へ赴いて書類を作成してもらうことも可能なのです。我々探偵は、被害の回復や理不尽に遭遇している人々の助けとならなければなりませんので、こういった制度がある事実を適宜クライアントに丁寧に教えてあげられなければなりません。収集した証拠をどのように有効に活用し、被害等の回復を図るのか?といった事を、お知らせしながら適切な調査契約を取ることが望ましいでしょう。

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