除籍謄本

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除籍謄本

除籍謄本

除籍謄本とは

戸籍謄本に記載のある人がいなくなった場合(婚姻等によって他の戸籍への移動、死亡した場合) 他の市区町村へ転籍した場合に、その人の元の戸籍謄本は除籍となります つまり、元の戸籍謄本のその人物の欄には×印がつきます。

家督相続の制度があった時代には、戸主の死亡によりその戸籍が除籍謄本となり、 自動的に新たに家督を継いだ者(戸主)の戸籍謄本が出来ていましたが、 現在では戸籍の筆頭者が死亡(転籍)しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば 筆頭者死亡(不在 ×印)のまま、現在の戸籍謄本として存在します。
つまり端的に申しますと、 転籍前の戸籍謄本に誰も居なくなった時点で、その戸籍謄本は正式に除籍謄本へと変わるのです。

基本的に、除籍謄本に保存期限はありません。(現在の法律ですと150年以上)

除籍謄本(除籍された者を含む戸籍謄本)が必要なケースで一番多いのが相続の関係と思われますが、 ここでは探偵協会としての視点で除籍謄本を読み解いてみたいと思います。

戸籍謄本の項目でも簡単に触れましたが、結婚や離婚の他に 以下の届け出を出したような場合でも元の戸籍謄本が除籍謄本になっているケースが多くあります。 (届け出と同時に本籍地が同じでも新たな戸籍を定めたり、転籍するケースが多い為)

離縁の前に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2項)
  • 婚姻により氏が変わった方の人のみ届出可
  • つまり、この届け出記載が除籍(戸籍)に載っていた人の場合には離婚しても氏の変更は無い。
養子縁組届 (戸籍法第66条)
  • 自分より年少のものを養子にしたい場合の届出
    (現在の法律では、1歳でも年上の人が了解すれば100歳の人物でも養子に入れる。当然に氏も変わる)
    (複数回の養子縁組を多人数で組織的に行っているケースが昨今非常に増えております)
氏の変更届(戸籍法107条の1項)
  • 家庭裁判所の許可を受け、氏(苗字)を変更する届け出。相当な事情が無ければ許可されない。(裏技が在るとされているので注意が必要です)
名の変更届(戸籍法第107条の2項)
  • 家庭裁判所の許可を受け、下の名前(名)を変更する届け出。(多数の手法、裏技が在るとされているので注意が必要。近年名の変更は特に増加傾向にあります。)

俗に転籍を3回すると一見して戸籍が綺麗になるとか云われておりますが、 この除籍謄本には、その人物が存命の場合には、何処の本籍地(除籍地)から現在の除籍謄本に来て、 さらに、何処の本籍地(除籍地)へ転籍したのか?の記載が必ずあります。
また、親(養親)や氏や名に変更が在った場合(離婚の際には届出により氏の変更が無かった場合)にも、 その当時の除籍謄本には必ずその条文等の記載がありますので、注意して見る必要があります。

除籍謄本は、通常正当な理由があっても第三者請求が受け付けられません。 審査は、住民票の請求よりも厳しいものとなっており、現在の運用では、殆どの市区町村が 犯罪被害の回復より、差別に繋がる調査や違法調査を排除する目的の方が優先されております。
正当な理由がある場合には、特定事務受任者(弁護士、司法書士、などの士業の方々等) を副代理人として選任するか、先生に依頼者を紹介して任せてしまいましょう。 (例 詐欺被害等に遭い、相手を特定し訴えたい場合、提訴したい相手の氏名が全て変わっている??など)

また、行政書士事務所などでよく受け付けている 家系図作成の場合にも、この除籍謄本をどんどんと遡ることとなります。 誰でも幕末頃までは遡れるはずで、人によっては200年以上遡れる人も居るようです。
自己を肯定し、愛し、人を愛せるようになる為に家系図を作成する人が近年増えているとの統計もあります。
ひたすら父系を遡らなければ正当では無いという法律も特に無く、 日本人であれば誰でもそこそこの偉人の血は流れているものです。

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