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我々探偵が今後連携を深めなければならない機関の第一はやはり警察でしょう。
公安委員会への届け出も所轄警察署を経由して届け出を実施する事となっておりますし、家出人、失踪人の調査に関しても依頼者よりの委任を受け、その旨説明を実施しどのような扱いのか?(人命に関わる事態であるのか)を確認する必要があります。人命に関わるケースの場合には個人情報保護法の適用を受けることがありませんので、その旨聞き込み先に丁寧に説明する必要があります。
また、詐欺、脅迫、恐喝、ストーカー犯罪関連調査の進捗の中で、明確な罪をみとめ、証拠を収集したと同時に犯人を民間逮捕した場合には、法律上「現行犯人を逮捕したときには、直ちにこの犯人を地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」となっておりますので、最寄りの検察庁や警察署の所在地を事前に確認、把握しておく事が望ましいでしょう。
世界各国の探偵が、社会の信任をどのようにして獲得して来たのか?どのように消費者の信頼を勝ち得て来たのか?活発な議論を発展的に交わしたいものです。
尚、反社会勢力の活動を助長するような契約は探偵協会では断固認めておりません。ですので、依頼者がそういった人物である可能性を感じた場合には、所轄警察署で依頼者の照会をお願いしてみてください。所定の手続きの上で回答が得られるハズです。また、当然ですが、ストーカー規制法の適用を受けている人物から依頼を受けて、ストーカー被害者の調査をしてはいけません。依頼者がそういった人物であるのか?を警察に照会する権利を探偵は必要としております。

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