協議離婚
協議離婚とは、夫婦が協議、話し合いにより離婚することです。双方が離婚に合意していること以外の要件を必要とせず、離婚届の提出により離婚が成立します。離婚の多くは協議離婚によるものです。
ただし未成年の子がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ離婚届は受理されません。
届け出の方法
役所に備え付けの離婚届書に、夫婦2人の署名・押印と、証人として満20歳以上の成人2人の署名・押印をして市区町村役場に届け出ます。
(証人は通常、夫または妻の両親、離婚の協議に関与した友人、双方の弁護士などが多いようです。)
注意事項
- 署名は本人が行い、印鑑は夫婦それぞれ別のものを押す。
- 当事者や証人が押印する印鑑は、実印である必要はない。
- 届け出は当事者本人でなくてもよい。代理人による提出、または郵送でもかまわない。
- 未成年の子がある場合は、必ず親権者を記載すること。親権者を決めていなければ、離婚届は受理されない。
必要な書類
- 本籍地にある役所に届ける場合は、離婚届け1通。
- 本籍地以外の役所に届け出る場合は、離婚届2通(または3通)と戸籍謄本。
(その他添付書類が必要となる場合があるので,詳しくは届出先の市区町村にお問い合わせ下さい。)
離婚協議書(離婚に関する合意書)
協議離婚の場合、口約束の離婚条件について後で「言った」「言わない」というトラブルを防ぐために、合意の内容を書面化しておくことをお勧めします。
ただし、この書類に法的な執行力はありません。お金に関する事項が含まれている場合は約束が守られない事態に備えて、「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておくべきでしょう。
主な取り決め事項
- 協議離婚すること
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 子の親権者、監護権
- 面接交渉権 など
- 支払いが約束通りに履行されない場合、全財産に対して、即強制執行できる条項(強制執行認諾約款)
離婚届不受理申出書
離婚届不受理制度は、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市区町村長に対しその届出を受理しないように申出を行うものです。不受理の申出をすることができるのは離婚届の届出人である夫婦の一方です。 不受理申出書の有効期間は、本人が申出た期間、若しくは書類受付後6ヶ月間です。
6ヶ月以上の期間の申し出を行うことはできませんが、6ヶ月ごとに改めて書類を提出すれば期間を裁判による強制離婚を除き延々と延長することができます。 また、不受理申出書の期間中に離婚に合意した場合は、市区町村役場に離婚届不受理申出取下書を提出すれば離婚届は受理されます。
相手に離婚届を勝手に出されそうな時には、不受理申出をしておきましょう。