戸籍の附票
戸籍の附票とは
戸籍の附票(こせきのふひょう)は、本籍地のある、市区町村と特別区で作成されております。
該当市区町村に本籍がある者の住所の履歴に関する記録です。
住民票が住所の異動や世帯の構成、戸籍が出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものですが、 この2つをつなぐものとして戸籍の附票というものが存在します。
戸籍の附票は住民票の記録の正確性を維持するためのものとして位置づけられております。
戸籍の附票の記載事項(第17条)
- 戸籍の表示(=本籍および筆頭者)
- 氏名
- 住所
- 住所を定めた年月日
住民票が、住所地の役所で管理しているものであるのに対し、戸籍の附票は本籍地の役所で管理しています。
ですので、本籍地と氏名が正確に判明していなければ、取得はできません。
繰り返しになりますが、 戸籍の附票は住所の証明ですが、住所地の役所で交付されるものではなく本籍地の役所で交付されるものなのです。
住民票は、最大でも前住所、現住所、転出先の住所の3つしか記載されていません。
さらに、住民票は、除票になってから5年間しか保存されません。
住民票の除票を交付してもらおうとしても、その住民票が除票になってから5年以上たつと発行されなくなるのです 。(市区町村によっては5年以上保管しているところが稀にあります。)
これに対して 戸籍の附票には、その本籍地である間の住所の移動履歴が全て A市、B市、C市、D市というように記載されています。保存期間の定めもありません。
そして、それぞれいつそこに移ったのか?その日付も記載されています。
A市→B市→C市→D市と住所が変わってきたことを証明しなければならないときは、 本籍地の役所で、戸籍の附票を1通取るだけで証明することができるというわけです。
因みに外国人には、戸籍も戸籍の附票も与えられておりません。
第三者請求の要件は、以下のようになっております。
本人、家族、役所、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)の他
- 請求者の権利を行使し、又は請求者の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者(係争準備、訴える為など)
- 1,2のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者