面接交渉権
親権も監護権も得られず、子も引取れなかったとしても、親には自分の子に面会できる面接交渉権があります。面接交渉権は親として当然の権利で、もう一方の親は子に会わせるのを拒否することはできません。離婚の際に面接交渉権を放棄する約束をしていたとしても、違法な合意、公序良俗に反する合意で無効にすることができます。
親権や監護権と同様に、面接交渉の具体的な内容についても離婚の際の協議で決めます。後でトラブルにならないためにも、取り決め内容を書面化しておくべきでしょう。
主な取り決め内容
- 面接の頻度
- 面接の時間の長さ
- 面接の時間帯
- 宿泊の可否
- 面接の場所
- 面接の連絡方法
- 電話や手紙のやりとりを認めるのか
- 誕生日などにプレゼントをできるのか
- どのような会い方をするのか
- 学校行事へ参加できるのか
- 子どもの意思確認方法
- 内容を変更する場合はどうするのか など
面接交渉の内容変更
面接交渉が認められるのは、子の利益と福祉です。以前に取り決めした面接交渉の方法が不適切になり、話し合いによる協議が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申立て、面接交渉権を制限してもらうこともできます。調停で面接交渉を取り消す審判が確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。
面接交渉が認められない場合
- 親権喪失事由がある(暴力、覚せい剤使用など)
- 支払い能力があるにもかかわらず養育費を負担しない
- 子や監護者に暴力をふるったり、悪影響を及ぼす恐れがある
- 子が面接交渉を望んでいない など