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市役所は、各種届け出、離婚届け(子供が居る場合には親権者の指定、誰が看護養育するのかを決めなければなりません)や離婚届不受理申し立て(一方的な離婚の届け出が防げます)、住民票の取得、戸籍謄本の取得ができる場所です。
報告書に氏名を記載し依頼者に提出する前に、確実に依頼者と共に弁護士、司法書士、行政書士とも連携を図りながら、氏名の確認をしなければなりません。
浮気調査で、仮に浮気相手の自宅住所が判明し、付近配達関係や住民に聞き込み調査を実施の結果、居住者の氏名が判明したとしても、歳の近い兄弟が居るかも知れません。双子兄弟の可能性もゼロではないのです。写真撮影、ビデオ撮影だけでは、そこに写っている人物が誰なのか?を明確に示してはくれません。しかし、報告書は裁判所で証拠採用される第一級資料でなければなりませんから、第二調査対象者(浮気相手)の情報には万全、正確を期す必要があるのです。間違って、損害賠償請求対象者の氏名を間違えて報告書に記載してしまえば、探偵が損害賠償されかねません。そのような事態に至らいように、市役所を探偵という身分のみで説得できない場合には、今後の対応を含めて、各種士業の先生との連携を図らなければならないのです。市役所によっては、我々探偵の正当業務行為に関して理解があるケースもありますが、まだまだ多くの市役所では、理解が得られているとは言えません。今後の我々探偵の活躍にかかっていると言っても過言ではないでしょう。
また、探偵は、DV防止法の適用を受けている被害者の所在調査は職業倫理上受けてはいけません。この記録も市役所にありますが、探偵というだけでは誰が被害者なのか?照会に応じて頂けていないのが現状です。誰が適用者か不明ながら、とにかく受けてはいけません。依頼者とのキャッチボール、カンが頼りです。

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