親権と監護権
親権
親権とは親が子に関して持つ権利・義務の総称です。親権には子の生活や教育に関する権利・義務(身上監護権)と、財産に関わる権利・義務(財産管理権)があり、この二つを合わせて親権といいます。未成年の子がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ離婚届は受理されません。
子が15歳未満の場合、養子縁組も親権者が子に代わって承諾します。再婚で子が新しい配偶者の養子となった場合は、養親も親権者となります。
どちらが子の親権者になるか協議により決定されれば問題はありませんが、お互いが親権者になる事を望んでいるなど、協議で決定しない場合は家庭裁判所へ親権者指定の調停、審判の申立てをすることになります。
離婚によって一方が親権者になり、その親権者が死亡した場合、もう一方が自動的に親権者になるのではなく、後見人が立てられます。後見人は最後の親権者の遺言に従いますが、遺言が無い場合は家庭裁判所が決定します。
監護権
監護権とは子を監護・教育する権利で親権の一部です。監護者は実際に子の養育にあたる者となり、監護者を親権者が兼ねる場合が多いのですが、別にすることもできます。親権を持たなくても監護権があれば、子も引取る権利があります。監護者は一方の親でなければならないということでもなく、子の利益に最も適していると判断できれば、祖父母等でもかまいません。子の年齢が低い程、母親の方が適していると判断されるケースが多いようです。
親権者・監護者の変更
離婚の際に決める親権者は夫婦の協議により定めることができますが,離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。親の都合で子がたらい回しになるのを避けるため、当事者間の決定だけでは受け付けないのです。調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、子の意向をも尊重した取決めができるように話合いが進められます。現状が子の養育、監護にふさわしくないと判断された場合には、親権者の変更が認められます。
監護者については両親の協議だけでも変更が可能です。