調停離婚
調停離婚とは、夫婦で離婚の協議ができない場合に、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入る形で離婚の話し合いをし、調停により離婚することです。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子の親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流(面接交渉権)をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
手続きの方法
家庭裁判所に備え付けの「夫婦関係事件調停申立書(離婚)」に必要事項を記入し、相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所の調停受付係に提出します。
(その他添付書類が必要となる場合があるので、詳しくは申し立て先の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。)
必要な書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
- 収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認して下さい。)
(その他添付書類が必要となる場合があるので、詳しくは申し立て先の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。)
調停の流れ
調停の申し立てがあると、調停日時と出頭要請の記された「調停期日呼出状通知」が裁判所より送付されます。調停は1回で全てが解決する訳ではなく、何度かにわけて裁判所内の調停室にて調停委員と質疑応答が行われます。夫婦が合意した場合は、その内容が裁判所の作成する「調停調書」に記載され、離婚調停が成立します。原則的には本人が出頭する事になり、相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合は調停の取り下げ、又は調停不成立となります。
調停委員
調停委員は通常男女1名づつ計2名がつきます。双方の言い分を聞いて、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために,当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。夫婦の関係が修復不可能な程度に破綻しているかどうかを見極め、やり直しができると思われる夫婦については、夫婦関係の調整を進めます。破綻した夫婦については、離婚に伴う慰謝料、財産分与、未成年の子の親権者の決定など、法律上の問題について専門的な助言をします。
必要に応じて、夫婦関係の円満調整を目的にアドバイスもおこない、これによって破綻に瀕した夫婦が婚姻生活をやり直すことも多く、その場合は、離婚調停の申し立ては取り下げされることになります。